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物流2026年問題とは?影響や対策について解説

物流業界では、2024年問題に続き、新たな法規制の施行に伴う「2026年問題」が注目を集めています。2026年4月には改正物流効率化法の第二段階が施行され、一定規模以上の荷主・物流事業者に対して中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが義務付けられています。

今回の記事では、物流2026年問題の概要や改正法の詳細、企業が取り組むべき対策について解説します。

物流2026年問題とは?

改正物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)の第二段階の施行に伴い、一定規模以上の荷主・物流事業者に対して中長期計画の作成・提出や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが新たに義務付けられることで、企業の対応負担が増大することが懸念される問題です。

2024年4月に施行された働き方改革関連法によるトラックドライバーの時間外労働規制(いわゆる「2024年問題」)に続く対応が求められるもので、物流業界全体の商慣行の見直しや効率化への取り組みが一層求められる局面を迎えています。

物流効率化法改正の背景

法改正の背景には、日本の物流が抱える構造的な課題があります。物流は国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラである一方、トラックドライバーの長時間労働や慢性的な人手不足、輸送効率の低さといった問題が長年にわたって指摘されてきました。

ドライバーの実態調査によると、荷待ちや荷役作業を含む1運行あたりの平均拘束時間は11時間46分にのぼり、そのうち荷待ち・荷役だけで3時間を超えるケースも多く見られます。そうした非効率な商慣行がドライバーの負担を増大させ、物流業界の担い手不足に拍車をかけていました。

さらに、何も対策を講じなければ、輸送力が不足するという推計も示されており、物流の持続的な機能維持に向けた抜本的な対策が急務となっています。そうした背景のもと、荷主・物流事業者・消費者が一体となって物流効率化に取り組む仕組みを整備するため、法改正が行われました。

改正物流効率化法の詳細

改正物流効率化法の詳細

改正物流効率化法は、2025年4月の第一段階と2026年4月の第二段階に分けて施行されました。

ここでは、改正法の主な内容を解説します。

すべての事業者に課される努力義務(2025年4月施行)

第一段階として、荷主(発荷主・着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック・鉄道・港湾運送・航空運送・倉庫)のすべてに対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課されています。

取り組むべき措置の具体的な内容として、国が定めた判断基準には以下の3つが掲げられています。

①積載効率の向上
複数の荷主の貨物の積合せや共同配送、帰り荷の確保などによる輸送網の集約、繁閑差の平準化や納品日の集約による発送量・納入量の適正化、配車システムの導入による配車・運行計画の最適化などが求められます。

②荷待ち時間の短縮
トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定などにより、貨物の出荷・納品日時を分散させることが求められます。システムの導入にとどまらず、実際に荷待ち時間の短縮につながる効果的な活用が重要です。

③荷役等時間の短縮
パレットやカゴ車などの輸送用器具の導入による荷役の効率化、バーコード等の商品識別タグの導入による検品の効率化、バース等の荷捌き場の適正確保による作業環境の整備、フォークリフトや荷役作業員の適切な配置によるドライバーの負担軽減などが求められます。

なお、取組状況については国が定期的なアンケート調査を実施し、結果を公表する仕組みも設けられています。

特定事業者への義務付け(2026年4月施行)

第二段階として、一定規模以上の事業者(特定事業者)に対してより踏み込んだ義務が課されます。

特定事業者の指定基準は以下のとおりです。

特定(第一種・第二種)荷主・特定連鎖化事業者
取扱貨物の重量9万トン以上(上位3,200社程度)

特定倉庫業者
貨物の保管量70万トン以上(上位70社程度)

特定貨物自動車運送事業者等
保有車両台数150台以上(上位790社程度)

特定事業者に義務付けられる主な事項は以下のとおりです。

①中長期計画の作成・提出
実施する措置の具体的な内容・目標・実施時期などを記載した中長期計画の作成が義務付けられます。毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは5年に1度の提出が認められます。

②定期報告
判断基準の遵守状況や取組に関する状況、荷待ち時間等の状況について定期的に報告することが義務付けられます。荷待ち時間等の計測にあたっては、サンプリング等の手法も許容されています。

③物流統括管理者(CLO)の選任
特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)の選任が義務付けられます。

物流統括管理者は事業運営上の重要な決定に参画する経営幹部から選任する必要があり、中長期計画・定期報告の作成、社内関係部門間の連携体制の構築、物流効率化に向けた設備投資・デジタル化・標準化の推進といった業務を統括管理することが求められます。

なお、努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場合には、国が勧告・命令を実施できる仕組みも設けられており、実効性の確保が図られています。

企業に求められる対策は?

企業に求められる対策は?

改正物流効率化法に対応するためには、特定事業者に該当する企業は、中長期計画の作成や物流統括管理者(CLO)の選任が必要となります。

特定事業者・非特定事業者を問わず、すべての荷主・物流事業者に課される努力義務への対応も欠かせません。トラック予約受付システムの導入による荷待ち時間の削減、パレット等の活用による荷役の効率化、共同配送や積合せによる積載効率の向上など、自社の状況に応じた取り組みを計画的に進めることが求められます。

また、物流効率化は物流部門だけの課題ではなく、開発・調達・販売など社内の関係部門が連携して取り組む全社的な経営課題として捉えることが重要です。

参考:新物効法の施行について

物流2026年問題について

物流2026年問題は、改正物流効率化法の第二段階施行により、荷主・物流事業者に対してより踏み込んだ義務が課される問題です。特定事業者に該当する企業は、中長期計画の作成や物流統括管理者の選任などの対応が求められます。

特定事業者に該当しない企業においても、努力義務への対応を着実に進めることが重要です。自社の状況を把握し、計画的に対策を進めるようにしましょう。

この記事を監修した人

この記事を監修した人 トラックランド管理人:高良

神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。

実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。

趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。

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