物流業界ではドライバー不足が深刻化する中、新たな人材確保の手段として「特定技能ドライバー」への注目が高まっています。そのため、特定技能ドライバーの受け入れを検討されている事業者様も多いのではないでしょうか。特定技能ドライバーの受け入れをする場合は、制度の理解や適切な手続きが欠かせません。
今回の記事では、特定技能制度の概要をはじめ、特定技能ドライバーに求められる要件や、受け入れまでの具体的な流れなどを解説します。制度の全体像を把握し、自社に合った人材採用を進めるためにもぜひ参考にしてください。
特定技能制度とは?
人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格制度です。即戦力としての活躍を前提としており、従来の技能実習制度とは異なり、就労を主な目的としている点が大きな特徴です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、1号は基礎的な知識や技能、日本語能力を有する人材が対象となります。対象分野は国が定めており、物流・運送業界もそのひとつです。
企業側は、適切な労働条件の整備や生活支援体制の構築など、受け入れにあたって一定の責任を担う必要があります。そのため、制度の仕組みを正しく理解し、計画的に活用することが欠かせません。
ドライバーに求められる要件

特定技能ドライバーとして就労するためには、制度で定められた複数の要件を満たす必要があります。まず基本となるのが、日本語能力と技能水準の証明です。具体的には、日本語能力を証明する試験に合格していることに加え、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・バス・タクシー)」に合格していることが求められます。
それらの試験では、運行業務や荷役業務、接遇など、実務に直結する内容が評価されます。
また、日本国内で業務として車両を運転するため、日本の自動車運転免許の取得が必須です。トラックドライバーの場合は第一種運転免許、バス・タクシードライバーの場合は第二種運転免許が必要となり、バス・タクシー分野では新任運転者研修の修了も要件に含まれます。海外免許を保有している場合でも、外免切替(外国免許切替)などを通じて日本の免許を取得しなければなりません。
さらに、特定技能は即戦力人材を前提とした制度であるため、安全運転への意識や法令遵守の姿勢、日本の交通ルールや職場環境に適応できることも重要な要件といえます。それらの条件を満たすことで、特定技能ドライバーとして就労することが可能になります。
受け入れ企業に求められる要件

特定技能ドライバーを受け入れる企業には、外国人材が安心して働ける環境を整えるための要件が定められています。まず、道路運送法に基づく自動車運送事業を適正に経営していることが前提です。加えて、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となり、制度の趣旨に沿った受け入れ体制を構築することが求められます。
また、労働環境や安全管理体制についても一定の基準を満たさなければなりません。具体的には、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けている、または全日本トラック協会の「Gマーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定を受けていることが条件となります(トラック分野の場合)。
なお、特定技能外国人に対しては、日本人ドライバーと同等以上の労働条件で雇用することが原則です。賃金や労働時間、休日などについて差別的な取り扱いは認められておらず、法令を遵守した雇用管理が不可欠となります。
特定技能ドライバー採用の流れ

特定技能ドライバーの採用は、一般的な人材採用とは異なり、制度に沿った段階的な手続きが必要となります。まずは採用計画の策定と求人内容の整理を行い、業務内容や労働条件が特定技能制度の要件を満たしているかを確認します。その上で、海外・国内いずれかのルートで候補者の募集・選考を進めます。
候補者の選考にあたっては、採用予定者が日本語能力試験および自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格しているかを確認します。海外在住者の場合は、それらの試験合格後に在留資格「特定活動」で入国し、日本の運転免許取得や必要な研修を受ける期間が設けられます。国内在住者の場合は、条件を満たしたうえで在留資格変更の申請を行います。
その後、特定技能協議会への加入、雇用契約の締結、在留資格「特定技能1号」への変更申請を経て、許可が下り次第、正式な就労が開始されます。採用後も、法令に基づく支援体制の整備や定期的なフォローが求められるため、採用から定着までを見据えた計画的な対応が重要といえるでしょう。
支援委託について
特定技能ドライバーを雇用する場合、企業は登録支援機関へ支援業務を委託することが可能です。一般的には、生活支援や各種手続き代行などを含め、月額の支援費用を支払う形で委託します。
一方で、受け入れ企業が一定の要件を満たしていない場合には、登録支援機関への支援委託が必須となります。具体的には、過去2年間に中長期在留者の受け入れ・管理実績がない場合や、生活相談業務に従事した経験を持つ支援責任者・担当者を社内に選任できない場合などが該当します。
特定技能ドライバーを受け入れる場合には
特定技能ドライバーは、深刻化するドライバー不足への有効な対策として注目されている制度です。一方で、採用にあたっては、本人に求められる日本語能力・技能・運転免許要件だけでなく、受け入れ企業側にも労働環境や体制整備に関する明確な基準が設けられています。
さらに、採用から就労開始までには、試験合格や在留資格申請、研修など段階的な手続きが必要となります。制度を正しく理解し、計画的に準備を進めることが、円滑な受け入れと長期的な人材定着につながります。自社の状況に合わせて制度を活用し、人材確保を目指しましょう。
参考資料:自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き
この記事を監修した人
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
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